Japanese Society of Psychosomatic Dermatology
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【目的】
- 本会は、皮膚科領域における心身医学の振興を図ることにより、心身相関が関与する皮膚疾患の病態、診断・治療法の研究、臨床実践のレベルを向上させ、広く社会に還元することを目的とする。
- 【事業】
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学術集会,学術講演会等の開催
- (2)機関誌,その他の刊行物の作成及び発行
- (3)研究及び調査の実施
- (4)研究の奨励及び研究業績の表彰
- (5)関連団体との交流及び連携
- (6)国際的な研究協力の推進
- (7)その他,目的を達成するために必要な事業
【定款】
日本皮膚科心身医学会定款
第1章 総則
第1条
(名称)
本会を,日本皮膚科心身医学会(国際名:JAPANESE SOCIETY OF PSYCHOSOMATIC DERMATOLOGY)と称する.
第2条 (事務局)
本会の主たる事務局は,理事長の施設内に置く.理事長の指名により事務局ならびに事務局長を置くことができる.
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は,皮膚科領域における心身医学の振興を図ることにより,心身相関が関与する皮膚疾患の病態,診断・治療法の研究,臨床実践のレベルを向上させ,広く社会に還元することを目的とする.
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)学術集会,学術講演会等の開催
(2)機関誌,その他の刊行物の作成及び発行
(3)研究及び調査の実施
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)関連団体との交流及び連携
(6)国際的な研究協力の推進
(7)その他,目的を達成するために必要な事業
第3章
会員
第5条 (会員)
本会に次の会員をおく.
(1)正会員
本会の事業に賛同して入会した個人.
(2)賛助会員
本会の事業に賛同して入会した団体.
(3)名誉会員
本会の理事を務め,かつ会頭又は理事長を歴任し,前年度に満65歳に達した会員であって,理事会および評議員会にて承認された者.
(4)功労会員
永年にわたって役員(理事,監事)を務め,本会のために功労があり,前年度に満65歳に達した会員で,理事会および評議員会において承認された者.
第6条
(入会)
会員になろうとする者は,所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて,理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.
第7条 (会費)
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時および毎年,会員は,理事会および評議員会において別に定める額を納入する.
2.名誉会員及び功労会員は,当該会員が満70歳に達した年度から年会費を免除する.
第8条 (会員の権利及び義務)
学術集会における発表者は,会員でなければならない.共同演者も原則として会員であることを要するものとする.
2.会員には学術集会プログラム抄録集各1部を配布する.
3.年会費を3年以上続けて未納の会員は,これを除名することができる.
第4章 役員,評議員
第9条 (役員)
本会に,次の役員を置く.
(1)
理事 20名前後.
(2)
監事 2名.
第10条 (理事・監事の選出)
理事は評議員の中から理事会で選出し,評議員会で承認を受ける.
2.理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する.
3.監事は理事会で選出し,評議員会で承認を受ける.
第11条 (理事の職務及び権限)
理事は,理事会を構成し,この定款で定めるところにより,職務を執行する.
2.理事長はこの定款の定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行する.
第12条 (監事の職務及び権限)
監事は,理事の職務の執行を監査し,監査報告を作成する.
2.監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
第13条 (役員の任期)
理事及び監事の任期は,選任後3年以内に修了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする.なお,再任は妨げない.
第14条 (会頭)
会頭は本会を代表して学術集会を主催する者で,評議員会において選出し,理事会において承認を受ける.
第15条 (評議員)
本会には評議員を置く.
2.評議員は,評議員2名の推薦に基づき施行細則により理事会において選考し理事長が委嘱する.
3.評議員は,評議員会を組織し,理事長の諮問に応じて本会の運営に関する重要事項を審議する.
4.評議員の任期は,3年とし再任を妨げないが,満65歳に達したものは評議員改選年の評議員会終了とともにその資格を失う.但し任期途中での就任の場合は残留任期までとする.
第5章 会議
第16条 (理事会)
本会に理事会を置く.
2.理事会は役員,会頭,次期会頭をもって構成する.
3.理事会は,理事長が招集する.
4.理事長が欠けたとき,または理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する.
5.理事会の決議は理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす.
第17条 (評議員会)
評議員会は定時評議員会として毎年1回,学術集会時に理事長がこれを招集し,学術集会会頭が議長となる.そのほか必要がある場合に開催する.
2.評議員会の成立は評議員数の1/2以上の出席を必要とする.但し,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び議長を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす.
第18条 (学術大会)
本会は,年1回,学術集会を開催し,会頭がこれを主宰する.
第6章 会計
第19条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第20条(事業計画及び収支予算)
本会の経費は,年会費,寄付金などをもって充てる.
2.毎年度の収支決算は監事による監査を受け,理事会及び評議員会の承認を得なければならない
第7章
定款の変更及び解散
第21条 (定款の変更)
定款は,理事会によって発案され,評議員会の議を経て変更することができる.
附則
本定款は平成23年1月30日より実施する.